青い時間

Via Tokyo

【もしもの時の手続き・相続完全ガイド】を読みました。

はじめにやるべきこと

  1. 医者から死亡診断書を貰う
  2. 葬儀社選び: 病院でリストを貰う
  3. 葬儀社が遺体を搬送する
  4. 葬儀の手配と手続き
  5. 関係者に連絡
  6. 市町村役場に死亡診断書と火葬許申請書を提出(葬儀社が代行するのが一般的)
  7. お通夜
  8. 火葬

※ 死亡診断書のコピーを取っておく ※ 常に本人確認書類や印鑑を持っておく

死亡届・火葬許可証

  • 死亡届けは医者が作成する
  • 死亡届けは死亡の事実を知った日から7日以内に市町村役場に提出する(提出前にコピーを取っておいたほうが良い)
  • 死亡届や火葬許可申請書は葬儀社が代行するのが一般的

健康保険・介護保険の資格喪失の手続き

国民健康保険の場合

  • 国民健康保険の被保険者は14日以内に市町村役場に返却する
  • 故人が75歳以上の場合は後期高齢者医療被保険者証を返却する
  • 故人が世帯主の場合は世帯主を書き換えた健康保険証を発行してもらう

国民健康保険以外の場合

  • 会社が対応してくれる

介護保険

  • 65歳以上または40〜64歳未満で介護保険被保険者証を持っている場合、14日以内に市町村役場に返却する
  • 故人が65歳以上の場合は介護保険料の生産を行う必要がある

世帯主が亡くなった場合の手続き

  • 14日以内に市町村役場で世帯主変更届を提出する

年金を受給している人が亡くなった場合

  • 年金受給権者死亡届を年金事務所か年金相談センターに提出
  • 国民年金は14日以内、厚生年金は10日以内
  • 日本年金機構にマイナンバーが収録されている場合は年金受給権者死亡届を省略できる
  • 年金はなくなった月の分まで受け取ることができる

遺族年金

※ 年金事務所に相談すると良い

遺族年金受給の条件

  1. 同居していること
  2. 遺族の前年の収入が850万未満であること、または所得が655万5000円未満であること(5年以内に収入が850万円未満、または655万5000円未満になる見込みがあれば対象)

遺族基礎年金を受け取れる遺族の範囲

  1. 子(結婚してない18歳未満)の配偶者
  2. 子 ※ 遺族基礎年金は残された子どもの支援が目的

遺族厚生年金を受け取れる条件

  1. 被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで、初診の日から5年以内に死亡したとき
  2. 老齢厚生年金の受給資格期間が15年以上あるものが死亡したとき
  3. 1・2級の障害厚生年金を受けられるものが死亡したとき

遺族厚生年金を受け取れる遺族の範囲

  • 子、孫
  • 55歳以上の夫、父母、祖父母

遺族年金以外の給付金

  • 寡婦年金
  • 死亡一時金

落ち着いたら順に行う手続き

公共料金などの変更解約

  • 故人が同居をしていた場合: 名義変更・講座変更
    • 公共料金: 電気ガス水道
    • NHKの受信料
    • 携帯電話・インターネット
    • 電話

免許証・パスポート・クレジットカードの返還・解約

  • 運転免許証は返納手続きをする必要がある
  • マイナンバーは返納手続きは必要ない
  • クレジットカードの未払金は遺産相続する場合は相続人に支払い義務が発生する

準確定申告の手続き

  • 確定申告が必要な方が亡くなった場合、故人の代わりに相続人が準確定申告をする必要がある
  • 相続の開始から4ヶ月以内
  • 相続人となる人全員の署名捺印が必要

準確定申告が必要な例

  • 個人事業主
  • 2箇所以上から給与をもらっていた人
  • 公的年金の受給額が400万以上の人
  • 給与所得が2000万円を超えていた人
  • 給与所得や退職所得以外の所得の合計が20万円を超えていた人

葬祭費・埋葬料を受け取る

  • 国民健康保険に加入していた場合、葬祭費を受け取ることができる。市町村役場に2年以内に申請。
  • 健康保険組合に加入していた場合、埋葬料の支給額は一律5万円

高額医療費を受け取る

  • 健康保険の加入者の医療費が高額になった場合、高額医療費支給申請書を提出すると、一定額を超えて支払った分は払い戻ししてもらえる。

生命保険金を受け取る

  • 故人が生命保険に加入していた場合は、保険金が支給される
  • 保険会社の生命保険だけでなく、郵便局の簡易保険や団体生命保険、経営者保険、団体信用生命保険など種類は沢山
  • 請求手続きをしないともらえない

婚姻前の名字に戻したい場合

  • 市町村役場に復氏届けを提出する。無期限。
  • 婚姻関係は解消されない。

相続税の申告・納税の概要

  • 相続税がかかる場合は故人が亡くなってから10ヶ月以内に相続税の申告の納税をする必要がある
  • 期限を過ぎるとできない手続きがあったり、優遇措置が受けられなくなってしまうこともある

相続の基本

  • 相続は破棄は3ヶ月以内
  • 相続税は10ヶ月以内に申告と納税

相続の流れ

  1. 遺言書を確認
  2. 相続人を確認 ➝ 故人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得
  3. 相続財産を把握(預貯金・不動産、自動車、家財、住宅ローンなど)
  4. 相続破棄・限定承認

--- ここまでで3ヶ月以内 ---

  1. 遺産分割協議、遺産分割協議書を作成。相続人全員の合意が必要
  2. 相続財産の登記・名義変更
  3. 相続税の計算
  4. 相続税の申告納税

--- ここまでで10ヶ月以内 ---